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実はかんたん!?PCで地図をつくろう!

コツさえ掴んでしまえば案外簡単にできる!?地図づくりについてお話していきます。

建物の屋根の登記上の表示

登記上、建物の屋根は、建物の構造の一要素として、その種類を表示するそうです。
屋根の種類には「かわらぶき」「スレートぶき」というように、不動産登記規則114条、不動産登記事務取扱手続準則81条1項及び通達などに従って区分して表示するそうです。
また、これらに該当しない場合はこの区分に準じて定めるそうです。
建築業界では新素材が生み出されたりしますが、そういった場合は、構成材料を明らかにすればそれでいいそうです。
屋根の種類というのは、「建物の主たる部分の構成材料」「階数」と並んで、建物の構造の一要素として、登記事項とされているそうです。(不登法44条1項3号、不登記規則114条)。
建物というのは、屋根があって周壁があって、土地に定着した構造物ということになっていると思います。
その目的によってその用途に供し得る状態であるということも必要となるそうです。
要するに、屋根は建物の認定要素といえるものだといるそうです。
最近は建物の様式もいろんなものがあって、町を歩いていても変わった形のビルがあったりします。
けれど、世の中がどんなに変わっても、屋根がない構造物が建物として扱われることはないのではないかと言われています。
屋根のない家で住むには、傘を差したままということがあったりするかと思います。それが居住して生活しているということには考えづらいかなと思います。
ただ、これが地下室ならばそんなことはないそうです。地下室の場合は屋根の種類を書く必要がないということがあるそうです。
ただ、これは特殊な例として、たとえ地下であっても屋根の種類を表示するのが相当だそうです。
このような特殊な場合はともかく、屋根があるというのが、建物の要件であるそうです。

2020-07-29

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